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 探偵業の業務の適正化に関する法律3

 (重要事項の説明等)

第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

 一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 第四条第三項の書面に記載されている事項

 三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。

 四 第十条に規定する事項

 五 提供することができる探偵業務の内容

 六 探偵業務の委託に関する事項

 七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期

 八 契約の解除に関する事項

 九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

 一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日

 三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法

 四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限

 五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容

 六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法

 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

 八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

 (探偵業務の実施に関する規制)

第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

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