(罰則)
第十七条 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
三 第十四条の規定による指示に違反した者
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。
(検討)
第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。
理 由
探偵業の業務の運営の状況等にかんがみ、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
リンク集
探偵・開業 探偵学校 探偵・独立・開業 探偵業・開業 探偵事務所・開業 探偵会社・設立・開業
探偵・起業 探偵起業プログラム 探偵開業・費用 探偵開業Q&A 探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵業の業務の適正化に関する法律2 探偵業の業務の適正化に関する法律3 探偵業の業務の適正化に関する法律4
探偵業の業務の適正化に関する法律5 探偵開業プログラムトップページ
ALIVAL GROUP
復縁・復活愛_TRUE LOVE AGAIN 復縁・失恋・復縁したい 別れさせ・別れさせ屋工作 出会い工作・出逢わせ屋
浮気調査_探偵捜査24時 素行調査 離婚問題・親権トラブル 浮気調査専門
復縁・復活愛専門 別れさせ専門 恋愛カウンセラーの恋愛復縁コラム 浮気調査・復活愛_ALIVAL探偵社
探偵_独立_開業 復活愛_復縁 復縁・占い・おまじない