探偵業の業務の適正化に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
リンク集
探偵・開業 探偵学校 探偵・独立・開業 探偵業・開業 探偵事務所・開業 探偵会社・設立・開業
探偵・起業 探偵起業プログラム 探偵開業・費用 探偵開業Q&A 探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵業の業務の適正化に関する法律2 探偵業の業務の適正化に関する法律3 探偵業の業務の適正化に関する法律4
探偵業の業務の適正化に関する法律5 探偵開業プログラムトップページ
ALIVAL GROUP
復縁・復活愛_TRUE LOVE AGAIN 復縁・失恋・復縁したい 別れさせ・別れさせ屋工作 出会い工作・出逢わせ屋
浮気調査_探偵捜査24時 素行調査 離婚問題・親権トラブル 浮気調査専門
復縁・復活愛専門 別れさせ専門 恋愛カウンセラーの恋愛復縁コラム 浮気調査・復活愛_ALIVAL探偵社
探偵_独立_開業 復活愛_復縁 復縁・占い・おまじない